Our approach 当社の取り組み

売買審査について

アルパカ証券では、金融商品取引法に基づき、金融市場の公正で円滑な価格形成と取引を図ることを目的として、日々、不公正取引に関する審査(売買審査)を行っております。

審査の結果、不公正取引の疑いがある場合には、故意か過失かを問わず注文を出されたお客さまに対して注意喚起のご連絡をさせていただいております。ご連絡後もお取引に改善が見られない場合は、故意かつ悪質であると見做し、お取引を制限または停止させていただく可能性がございますのでご留意ください。

不公正取引の詳細に関しては以下に記載致します。内容を十分にご理解のうえ、お取引いただきますようお願い申し上げます。

不公正取引について

不公正取引とは、相場操縦、作為的相場形成、インサイダー(内部者)取引、風説の流布および仮名・借名取引等の総称であり、公正な価格形成を阻害する行為をいいます。

これらの行為は、金融商品取引法および関係諸法令で禁止されており、違反者には懲役や課徴金等の処分が科されることがあります。

不公正取引の詳細については、不公正取引についてもあわせてご確認ください。

相場操縦および作為的相場形成

金融商品取引法第百五十九条で禁止されている行為をいいます。 意識的・人為的に相場を変動させたり、あるいは固定させたりして、他の投資家に対してあたかも自然の需給によって形成された相場であると誤解を生じさせ、自己の利益を図ろうとする行為や、取引が繁盛に行われていると誤解を生じさせる目的を持って行われる行為などを指します。なお、他の投資家の取引を誘因する目的がなくても、意識的・人為的に実勢を反映しない相場を形成したと客観的に認められる行為を作為的相場形成といいます。

インサイダー(内部者)取引

金融商品取引法第百六十六条および百六十七条で禁止されている行為をいいます。 上場会社等の重要事実を知った会社関係者が、その重要事実が公表される前に、当該上場会社等の株式やREITをはじめとする特定有価証券の売買を行うことや、他人に重要事実を伝達したり、伝達をせずとも売買を推奨したりする行為等を指します。

風説の流布

金融商品取引法第百五十八条で禁止されている行為をいいます。 株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことを指します。これらはインターネットの掲示板やSNSの書き込みでも該当する可能性がありますのでご留意ください。

仮名・借名取引

仮名取引とは、実在しない架空の名義や、本人が認識せず、あるいは弱みにつけ込む等により、不正に他人が口座名義人に変わって行われる取引をいいます。 借名取引とは、家族や友人などの名義を借りて、名義人になりすまし行われる取引をいいます。 架空の名義あるいは他人の名義の口座を利用している場合、家族や友人などから取引の全てを一任されている場合および複数人でひとつの口座を利用している場合には仮名・借名取引であると判断されることとなります。 これらの取引は、脱税やマネー・ローンダリングの温床になる可能性がある他、相場操縦等の不公正取引に利用される可能性が高いことから、関係諸法令で固く禁止されています。

不公正取引に関する罰則および処分について

金融商品取引法は、不公正取引を行った者に対して、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)を課すこととしています。あわせて、財産上の利益を得る目的で、不公正取引による相場の変動または相場の固定を行い、その相場による取引を行った者に対して、10年以下の懲役および3,000万円以下の罰金が課されることとなっています。

なお、不公正取引によって得た財産は没収されます。