分別保管について
証券会社は、お客様からお預かりした有価証券や金銭について、万が一証券会社の経営が破綻した場合でも確実にお客様に返還できるように、証券会社自身の資産と区別して管理することを法令で義務付けられています。これを「顧客資産の分別管理」といいます。当社では、法令に従い、お客様の有価証券や金銭について安全かつ確実に保管・管理しています。
外国株式の分別管理
お客様の保有分を正確に管理した上で、海外の保管機関において保管しています。(現地保管機関の国内の諸法令、慣行、及び諸規則等に従って管理しています。)
金銭の分別管理
証券会社では、お客様からお預かりし、返還しなければならない金銭について、これに相当する金額を信託業務をおこなっている銀行に信託しています(これを「顧客分別金信託」といいます)。
当社では、お客様に返還すべき金銭を毎日計算し、最低週2回分別金の不足額が生じた場合は追加して信託しています。(※)
(※)法令上、週に一日以上、顧客分別金信託の必要額の計算を行い、計算基準日の翌日から起算して3営業日以内に不足金の追加を行うことと定められています。
投資者保護基金
証券会社に義務付けられている上記の「顧客資産の分別管理」制度に加え、万が一破綻した証券会社が、お客様からお預かりした資産を返せなくなった場合に備えて、投資者保護基金が設立されています。すべての証券会社は、基金への加入が義務付けられています。投資者保護基金の補償対象は株式取引等で、補償額はお客様一人あたり1,000万円が上限となっています。