犯罪収益移転防止法への対応
金融商品取引業者には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます)に基づいて、お客様の取引時確認(※1)を行うことその他の措置が義務付けられています。
犯罪による収益の移転を防止し、また金融機関等がテロ資金供与やマネー・ローンダリング(※2)等に利用されることを防止するためにも、お客様のご理解およびご協力をお願いいたします。
※1 個人のお客様の場合、通常、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業を確認することをいいます。
※2 犯罪等の不正・不当な行為により得た資金を、正当な取引で得た資金のように見せかけたり、架空または他人名義の金融機関口座を利用し送金を繰り返すことにより、資金の出所がわからなくなるよう隠ぺいを図る行為のことをいいます。
当社では「犯収法」に基づく、上記の取引時確認に加え、金融商品取引における「仮名取引」等を防止することを目的として、次のような本人確認を実施しております。
1. 口座開設時の本人特定事項等の確認について
当社では、お客様の証券口座開設の際に犯収法施行規則第6条第1項第1号ワまたはヘが定める方法による本人確認を行なっております。具体的には、お客様のマイナンバーカードのICチップより本人確認に必要な情報の読み取りおよび照会を行なうことによる本人確認を実施しています。 なお、2024年7月26日以前に口座開設を完了したお客様については、犯収法施行規則第6条第1項第1号ホまたはヌが定める方法による本人確認を行っています。
2. 口座開設時以外の各種確認について
当社では、証券口座開設後において、次に掲げる場合等に、お客様が当社にご登録されている情報が最新の情報であるか、口座名義人ご本人様のお取引であるか等について、お客様に確認を行います。
- ご登録のEメールアドレスや電話番号でお客様ご本人様とのご連絡が取れない場合
- ご登録の電話番号が他のお客様と一致している場合
- 転居等により当社からの郵送物が返戻された場合
- ご登録の氏名とは異なる名義の金融機関口座等より当社に入金をされた場合
- 電話の内容等から口座名義人ご本人様以外からの問合せであると当社が判断した場合
なお、上記のご確認に際し、ご不在等により当社が定める一定の期間までに確認を行うことができない場合、確認が完了するまでの期間、お客様の口座における取引の一部または全てを制限させていただく場合があります。
3. パスワード管理・代理発注等の制限について
仮名・借名取引は、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があることから、法令諸規則等によって禁止されています。
当社では、お客様の会員ID、ログインパスワードおよび取引パスワードについては、口座名義人ご本人様が管理いただくことをお願いしております。
また、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む。以下同じ。)による、口座のご利用および個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただいております。
なお、口座名義人ご本人様以外の方が取引を行なっている疑いがある場合には、確認のうえ取引を制限させていただくことがあります。
仮名取引および借名取引とは、以下のような取引のことをいいます。
仮名取引 ・・・ 架空の名義や他人の名義などを使用して行なわれる取引
借名取引 ・・・ 家族や友人など、本人以外の名義を借り、名義人になりすましたうえで行なわれる取引
4. 当社口座名義人ご本人様と異なった名義による振込(銀行振込・クイック入金)について
お振込の際は、必ずご本人様名義でお振込ください。当社口座名義と異なる名義によるお振込については、入金処理を行なうことができません。
その場合は、お客様ご自身による組戻しが必要となり、振込元に組戻し手数料を支払う必要性が生じます。当該組戻し手数料についてはお客様ご自身の負担となります。
また、状況により、お客様の当社でのお取引を制限する場合があります。なお、組戻しには返金されるまで数日程度の時間を要する場合がありますので、詳細は各金融機関にお問い合わせください。
5. 取引時確認に応じていただけない場合
取引時確認に応じていただけないお客様につきましては、取引時確認に応じていただけるまでの間、取引を制限させていただくことがあります。
6. 記録の作成および保存について
取引時確認を行なった場合やお客様とのお取引に関しては、直ちにその記録を作成し、法令諸規則により定められた期間、当該記録の保存を行います。
7. 虚偽申告について
犯収法は、お客様が本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰金が科されます 。
また、当社における各種の確認に際して、虚偽の内容のご申告があった場合、お客様のお取引の制限や証券口座の閉鎖を行います。
8. 疑わしい取引の届出について
テロ資金供与またはマネー・ローンダリングに係る疑いのあるお取引、お客様の収入・資産等に見合わない高額なお取引、短期間のうちに頻繁に行なわれ取引総額が多額であるお取引、真の取引者を隠匿している疑いがあるお取引などについて、当社は法令で義務付けられている「疑わしい取引の届出」を行います。 届出の基準や届出を行った事実については、一切開示できません。
9. 外国 PEPs に該当する方とのお取引について
外国PEPs(外国の重要な公的地位にある者)とは、個人の場合、外国の政府等において重要な地位にある者(外国の国家元首等)、その地位にあった者、およびこれらの家族をいいます。当社では外国PEPsに該当する方の口座開設を受け付けていません。また、口座開設後に外国PEPsに該当することになった場合、お取引を制限させていただきます。
主な外国PEPsに該当する方は、次のとおりです。
1) 次の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらに該当する者であった方
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2) 上記 1 に掲げる者の家族(配偶者(事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
※ 外国の重要な公的地位にある者の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません(他の条件により外国PEPsに該当する場合を除きます)。
※ 日本国籍を有する方であっても外国PEPsに該当する場合があります。例えば、ご結婚されたお相手(配偶者)が外国の重要公的地位にある場合、ご本人様が日本国籍を有したままであっても、ご本人様も外国PEPsに該当することとなります。
10. その他ご留意事項
お客様のお取引が犯収法が定めるハイリスク取引に該当する場合、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合には、犯収法が定める厳格な方法による本人特定事項の確認を実施いたします。また、取引金額が所定の金額を超えるなど一定の取引に該当する場合には、資産および収入の状況等についての確認を行います。
転居等によるご住所の変更等、当社に届け出ていただいた事項に変更等が生じた場合は、速やかに当社までご連絡ください。