Our approach 当社の取り組み

内部者登録・インサイダー取引規制について

内部者登録

お客様が意図せずインサイダー取引規制に違反してしまうことを防ぐため、上場会社等、上場投資法人等の役員等に該当するお客様には、内部者登録を必ず行っていただく必要があります。 ログイン後、「マイページ」>「アカウント管理」からお手続きください。

役員上場会社等の取締役、会計参与、監査役、執行役などの役員の方
上場投資法人等の執行役員または監督役員
上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
主要株主上場会社等の議決権の10%以上を保有する株主の方
大株主上場会社等の保有割合上位10位以内か、または議決権の3%以上を保有する株主の方
関係会社役員上場会社等の親会社または子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役などの役員の方
上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人の取締役、会計参与、監査役、執行役などの役員の方
退任役員上記の「役員」および「関係会社役員」でなくなった後1年以内の方
役員の配偶者、同居者上記の「役員」の配偶者または同居者の方
役員に準ずる役職者上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人等のうち執行役員、顧問など役員に準ずる役職者の方
関係会社役員に準ずる役職者上場会社等の親会社または子会社の執行役員、顧問など役員に準ずる役職者の方
上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人の使用人等のうち執行役員、顧問など役員に準ずる役職者の方
一般社員上場会社等および上場投資法人等の資産運用会社の上記各項目に該当しない一般正社員の方(所属部署や職位を問いません)
関係会社社員上場会社等の親会社や子会社の上記各項目に該当しない一般正社員の方(所属部署や職位を問いません)
上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人の上記各項目に該当しない一般正社員の方(所属部署や職位を問いません)
契約社員
(契約社員・パートタイマー等)
上場会社等および上場投資法人等の資産運用会社の契約社員、パートタイマー、派遣社員、アルバイトなどの方(所属部署や職位を問いません)
関係会社契約社員
(契約社員・パートタイマー等)
上場会社等の親会社や子会社の契約社員、パートタイマー、派遣社員、アルバイトなどの方(所属部署や職位を問いません)
上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人の契約社員、パートタイマー、派遣社員、アルバイトなどの方(所属部署や職位を問いません)

※ 複数の上場会社等で役職員等に該当する方は、会社ごとにそれぞれ登録が必要です。

※ 一つの上場会社等で複数の区分に該当する方は、該当する区分のうち記載順が最も上位の区分で登録してください。

※ J-IRISSへの照合結果などに基づき、当社で登録させていただく場合があります。なお、J-IRISSとは、日本証券業協会が運営するシステムで、参加する上場会社が役員等の情報を登録しており、証券会社は1年に1回以上、当該登録情報と自社の顧客情報の照合を義務付けられています。

インサイダー取引規制の概要

インサイダー取引(内部者取引)とは、次の(1)から(4)の要件に該当する取引をいい、法令で禁止されています。違反した場合、個人の場合5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科され、また違反した取引によって得た財産は没収されます。

(1)上場会社の内部情報を知り得る立場にある役員等の会社関係者(※)が、

(2)その立場によって重要事実を知り、

(3)その重要事実が公表される前に

(4)その会社の株式等を取引すること

※ なお、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。したがって、会社関係者でなくてもその重要事実が公表される前にその会社の株式等を取引した場合、インサイダー取引規制の対象となる可能性があるため、ご注意ください。

関連する規制

【売買報告書の提出】

上場会社等の役員または主要株主の方は、当該上場会社等の株式等の売買等を行った場合、所定の報告書を翌月15日までに提出することが必要となります。 当社で該当するお取引を行われたお客様には、当社を通じて関東財務局長へのに提出が必要となります。当社より書式をお送りしますので、内容をご確認いただき、記名押印のうえご返送ください。

【短期利益の返還義務】

上場会社等の役員または主要株主の方は、当該上場会社等の株式等について6ヶ月以内の反対売買(買付けの後の売付け、または売付けの後の買付け)を行い一定の条件に該当した場合、計算上の利益額を当該上場会社等に対して支払うことが必要になります。 法令に定める一定の方法で計算するため、実際には利益が出ていなくても短期売買利益の返還が必要になる場合があります。

【空売りの禁止】

上場会社等の役員または主要株主の方は、当該上場会社等の株式等について、保有する数量を超えて信用取引による売付けを行うことが禁止されています。なお、当社では信用取引のお取扱いはありません。

インサイダー取引規制の詳細

(1)インサイダー取引規制の対象となる方の例

  • 当該上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下「役員等」といいます。)
  • 当該上場会社等の親会社または子会社の役員等
  • 当該上場投資法人等の資産運用会社およびその特定関係法人の役員等
  • 当該上場会社等の会計帳簿閲覧権を有する株主(代理人、使用人、法人であるときの役員等を含みます。)
  • 当該上場会社等の投資主
  • 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者
  • 当該上場会社等と契約を締結している者または締結の交渉をしている者(代理人、使用人、法人であるときの役員等を含みます。)
  • 上記に該当しなくなった後1年以内の者
  • 当該上場会社等の公開買付け(TOB)を行う者
  • その他の公開買付者等関係者
  • 上記の者から情報の伝達を受けた者や、その所属する法人その他の役員等

(2)インサイダー取引規制の対象となる「重要事実」の例

重要事実には、次のようなものがあります。ただし、一部の項目については軽微基準があります。

【決定事実】

次のいずれかを行うことを決定したこと、または次のいずれかを公表後に行わないことを決定したこと

  • 資本金、資本準備金または利益準備金の額の減少
  • 自己株式の取得
  • 株式または新株予約権の無償割当て
  • 株式の分割、交換、移転
  • 剰余金の配当
  • 合併
  • 事業の全部または一部の譲渡または譲受け
  • 解散
  • 新製品または新技術の企業化、新たな事業の開始
  • 業務上の提携または業務上の提携の解消
  • 子会社の異動を伴う株式または持分の譲渡または取得
  • 固定資産の譲渡または取得
  • 事業の全部または一部の休止または廃止
  • 上場廃止の申請
  • 破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申立て
  • 公開買付け等に対する防衛買いの要請
  • 預金保険法第74条第5項の規定による申出
  • 新株式の発行、募集または新株予約権の募集

【発生事実】

次のいずれかが発生したこと

  • 災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
  • 主要株主の異動
  • 上場廃止の原因となる事実
  • 財産権上の請求止めに係る訴えを提起されたこと、または当該訴えの終結
  • 事業の差止めその他の仮処分命令の申立てがなされたこと、または当該訴えの終結
  • 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  • 親会社の異動
  • 債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
  • 不渡り等
  • 親会社に係る破産手続開始の申立て等
  • 債務者または保証債務に係る主たる債務者の不渡り等、破産手続開始の申立て等
  • 主要取引先との取引の停止
  • 債権者による債務の免除または第三者による債務の引受けもしくは弁済
  • 資源の発見
  • 特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
  • 特別支配株主による当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことの決定または公表した株式等売渡請求を行わないことの決定

【決算事実】

売上高、経常利益、純利益、配当などの業績予想について、予想値の修正または予想と実際の差が生じたこと

【バスケット条項】

当該上場会社等の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

【子会社についての重要事実】

  • 株式交換、株式移転、合併、会社の分割、事業の全部または一部の譲渡または譲受け、解散、新製品または新技術の企業化などの決定をした事実
  • 災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害などが発生した事実
  • 売上高、経常利益、純利益などの業績予想について、予想の修正または予想と実際の差が生じたこと
  • 子会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

【上場投資法人についての重要事実】 

  • 資産の運用に係る委託契約の締結またはその解約、投資口の募集、自己の投資口の取得、新投資口予約権無償割当て、投資口の分割、金銭の分配、合併、解散などを決定したこと、またはこれらを公表した後に行わないことを決定したこと
  • 災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの上場の廃止または登録の取消しの原因となる事実などが発生したこと
  • 営業収益、経常利益、純利益、分配などの業績予想について、予想値の修正または予想と実際の差が生じたこと
  • 当該上場投資法人の資産運用会社について、当該上場投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって当該上場投資法人による特定資産の取得もしくは譲渡または貸借が行われることとなるもの、当該上場投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約の解約、株式交換、株式移転、合併、解散などを決定したことまたはこれらを公表した後に行わないことを決定したこと
  • 当該上場投資法人の資産運用会社に登録の取消しや業務停止の処分などの法令に基づく処分、特定関係法人の異動、主要株主の異動などが発生したこと
  • 当該上場投資法人の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

【公開買付け等に関する事実】

公開買付け等を行うことを決定した事実、公表した公開買付け等を行わないことを決定した事実

(3)重要事実の「公表」

次のいずれかの条件に該当すると、当該重要事実は公表されたことになります。

  • 2つ以上の報道機関に公表してから12時間が経過すること
  • 金融商品取引所において所定の方法(東京証券取引所の「TDnet」など)により開示されること
  • 当該重要事実に関する事項が記載された有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書などが開示されること

(4)インサイダー取引規制の対象となる「有価証券の売買等」

インサイダー取引規制の対象となる「有価証券の売買等」には、次の内容が含まれます。

  • 有償の譲渡または譲受け(売買など)
  • 合併または分割による承継
  • デリバティブ取引

ただし、次のいずれかに該当する場合、インサイダー取引規制の対象外とされています。

  • 割当てを受ける権利を行使することにより株券を取得する場合
  • 新株予約権等を行使することにより株券または投資証券を取得する場合
  • すでに取得しているオプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
  • 反対株主もしくは反対投資主の買取りの請求または法令上の義務に基づき売買等をする場合
  • 公開買付けへの防衛買いのため当該上場会社等の取締役会の要請を受けて買付けその他の有償の譲受けをする場合
  • 公表した株主総会決議等に基づいて自己の株式などの買付けをする場合
  • 法令で認められた安定操作取引により売買等をする場合
  • 社債券、投資法人債券などの売買等をする場合(例外あり)
  • 当該重要事実を知っている者の間で、市場外で売買等する場合(例外あり)
  • 合併等による承継であって、当該特定有価証券等の承継資産合計額に占める割合が一定水準未満のとき
  • 当該重要事実を知る前に決定された合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させまたは承継するとき
  • 新設分割により新設分割設立会社に特定有価証券等を承継させる場合
  • 合併等または株式交換に際して当事者である上場会社等が交付しまたは交付を受ける場合
  • 重要事実を知る前に締結された契約の履行または計画の実行として、一定の要件を満たす売買等をする場合