Policies, Notices 各種方針・注意事項

最良執行方針

この最良執行方針等は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、ETN(上場投資証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」(ただし、当社で取り扱っていない金融商品取引所市場を除く。以下同じ。)

  • (※)フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は、当社の取扱いの対象となっておりません。
  • (※)「上場株券等」に該当する場合であっても、当社における取扱いの対象としていない場合があります。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。また、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは当社取扱いの金融商品取引所市場に限ります。

1)上場株券等

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は速やかに当社が取扱いを行う東京証券取引所に取次ぎいたします。なお、東京証券取引所以外の国内の金融商品取引所への取次ぎは行いません。

東京証券取引所の売買立会時間外に受注した注文は、東京証券取引所の売買立会の再開後に東京証券取引所への取次ぎを行います。

また、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

3. 当該方法を選択する理由

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等に優れていると考えられるため、金融商品取引所市場に取り次ぎを行うことが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4. その他

1)次に掲げる取引については、2.最良の取引の条件で執行するための方法に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

  1. お客様から執行方法に関するご指定(お取引の時間帯のご希望等)があった場合、当該ご指定いただいた執行方法
  2. 取引約款等において執行方法を特定している場合、当該取引約款等において特定している執行方法
  3. 単元未満株の取引については、信託銀行を経由して発行体に「買取請求」する方法により取扱います。

2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針等に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するよう努めます。

5. ご留意事項

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば事後的に最良でないように見える取引であっても、それのみをもって最良執行義務の違反になるものではない点にご留意いただきたいと存じます。