Common 共通

不公正取引について

金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)及び内部者取引といった不公正取引が禁止されています。
当社では、市場の公正な価格形成と法令遵守の観点から、相場操縦・作為的相場形成・インサイダー取引・仮名/借名取引等の違法行為や不公正取引等の有無について日々のお取引やご注文状況を審査しており、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づく調査も実施しています。
違法行為や不公正取引等に関与、またはその恐れがあると思われるお客様には、当社より注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等を実施させていただいております。
当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客さまには、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
お客様にはお手数をおかけする場合がございますが、健全な金融商品市場の発展の為に、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 当社は、これらの対応を図ることにより金融商品市場の公正な価格形成等の確保、事故の未然防止等に努め公正な市場の維持に務めて参ります。

インサイダー取引関係(内部者取引)

会社関係者の禁止行為(金融商品取引法第166条)

  • 会社関係者(会社の重要な事実を知りえる者)が、重要な事実を知って、その情報が公表される前に、その会社の有価証券等の売買をおこなうことの禁止
  • 会社関係者から重要な事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者等が、その情報が公表される前に、その会社の有価証券等の売買をおこなうことの禁止

上場会社の役職員等の会社関係者は、投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報について、容易に接近しうる特別な立場にあり、このような立場にある者が、未公表の情報を知りながらおこなう有価証券に係る取引は、当該情報を知りえない一般の投資家と比べて著しく有利となり、極めて不公平となります。
このような行為は、証券市場の公正性と健全性を損ない、証券市場に対する投資家の信頼を失うこととなります。

そのため、
(1)上場会社等の会社関係者が、
(2)当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、職務に関し知ったうえで、
(3)公表前に、
(4)当該上場会社等の株券等を売買することは、内部者取引として禁止されています。
会社関係者から重要事実の伝達を受けた第一次情報受領者も対象となります。

会社関係者とは:

  • 上場会社等の役職員
  • 帳簿閲覧権を有する株主
  • 法令に基づく権限を有する者(例:監督官庁の職員)
  • 契約締結者、締結交渉中の者(関与する弁護士等も含む)等
  • 元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)

情報受領者とは:

  • 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(例:家族、同僚)

重要事実とは:

  • 上場会社等および子会社の運営、業務、財産に係る重要な事実のこと

具体的には下記を指します。

  • 自己株式の取得
  • 株式無償割当て
  • 株式の分割
  • 会社の合併・分割
  • 新製品又は新技術の企業化
  • 業務上の提携又は解消
  • 事業の全部又は一部の休廃止
  • 新事業の開始
  • 主要株主の異動
  • 主要取引先との取引の停止
  • 公表された売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正
  • 公開買付け等に関する情報
  • その他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの等の情報

公表とは:

  • 上場会社等の代表者等が、2つ以上の報道機関に対して重要事実を公開し、かつ12時間が経過したこと
  • 上場会社等の代表者等が金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、当該金融商品取引所のホームページ上で公衆の縦覧に供されたこと等の措置がとられたこと
  • 重要事実が記載された有価証券報告書等の財務局における公衆の縦覧が行われたこと

インサイダー取引規制の違反は刑事罰の対象となり、個人がインサイダー取引規制に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が科されるか、又は懲役と罰金が併科されます(金商法197条の2第13号)。
またインサイダー取引で得た財産はすべて没収され、没収することができないときはその価額が追徴(同法198条の2)されます。さらに刑事罰とはならないものであっても、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられます。

相場操縦関係

不正行為の禁止(金融商品取引法第157条)

  • 有価証券等の取引等において、不正の手段、計画又は技巧をなすことの禁止。
  • 重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示がかけている文書その他の表示を使用して、金銭その他の財産を取得することの禁止。
  • 取引を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用することの禁止。

相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159条)

  • 仮装売買(第159条1項1 ~ 3)
  • 馴合売買(第159条1項4 ~ 8号)
  • 相場操縦(第159条2項)
  • 安定操作取引(第159条3項)

相場操縦取引の類型

見せ玉

「見せ玉」とは、他の投資者に相場が自然に形成されたと誤解させて売買取引に誘い込むことを目的として、約定させる意思のない買付け注文又は売付け注文をおこなうことを指します。こうした目的で注文を発注する場合は、金商法第159条第2項第1号(相場を変動させるべき一連の売買等で発注のみの行為も含まれます。)に該当するおそれがあります。

買い上がり(売り崩し)

買い上がり(売り崩し)とは大量の買い注文(売り注文)を出して特定の銘柄の株価を意図的に上げる(下げる)ことにより、株価が上昇(下落)していると見せかけることであり、特定の銘柄等の株価を高く(安く)することを目的として現在値を上回る(下回る)価格で繰り返し継続して発注し、あたかも当該銘柄が上昇している(下落している)と他の投資家に誤認させ、取引を誘引しようとする取引のことを指します。

株価の固定・釘付け

株価の固定・釘付けとは特定の株価を一定の価格帯に固定させることを目的に売買等をおこなうことであり、上値または下値で大量の売買注文を繰り返すなどして、株価が値上がりも値下がりもしないように株価を固定させることを指します。このような注文は、相場操縦行為のひとつとして金融商品取引法で禁止されています。特定の銘柄等の株価を一定の価格近辺で保つことを目的として、継続しておこなう取引のことを指します。

終値関与

終値関与とは特定の銘柄等の終値を高く(安く)する、あるいは一定にすることを目的として、立会終了時を含む特定の時間帯に多量もしくは繰り返し継続した注文を発注する取引のことを指します。終値は、上場会社株式の評価に使われる値段であるため、それが公正に形成されているかどうかが、より重要性を持つものとして認識されています。このため、当社においても、終値が直前の値段よりも高くつり上がっている(安く引き下がっている)ような場合、特定の注文の関与による変動かどうかの監視を行っています。

仮装売買

ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、同一人物が同じ時期に同じ価格で売買両方の注文を発注するといった、権利の移転を目的としないでおこなう取引のことを指します。

馴合売買

馴合売買とはあらかじめ連絡を取り合った者同士がおこなう、仮装売買と同様の取引のことを指します。馴合売買に該当するかは、知人との間であらかじめ通謀が行われているか、そして、発注・約定の形態などから取引が繁盛であると他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって行われたものと認められるかによって判断されます。

高(安)値形成売買

高(安)値形成売買とは特定の銘柄等の株価を高く(安く)するのを目的とし、当日の高(安)値を付ける取引を繰り返し継続して行なったり、複数日にわたって高(安)値を付ける行為を繰り返すような取引を指します。

空売り規制

株価の意図的な売り崩し行為を防止するために定められた法律で、51単元以上の新規空売り注文を出す際の価格規制のことです。

風説の流布・偽計

風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止(金融商品取引法第158条)

  • 有価証券等の相場の変動を図る目的を持って、風説を流布し、偽計を用い、
    又は暴行若しくは脅迫すること

風説の流布とは、有価証券の売買のため、また、有価証券の相場の変動を図るために、証券取引や会社情報に関し、事実と異なる情報を流すことや合理的な根拠のない情報を流すことです。有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。

仮名取引・借名取引

仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人以外の名義でおこなう取引のことをいいます。
架空人物などの名義による「仮名取引」や、他人の名義を使用した「借名取引」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により禁止されています。

お客様におかれましては、お客様番号およびパスワードはお客様ご本人で管理していただくことをお願いするとともに、ご本人以外の方のご使用は、 固くお断りさせていただきます。また、口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、お客様へお取引の状況等について確認させていただいております。
その結果、当社が、ご本人の取引でない疑いがあると認める場合、取引の停止、口座の解約等の措置を取ることとなります。

追加的本人確認(口座開設時以外の本人確認)

以下に該当するお客様のうち、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対しては、追加的本人確認(通常の取引時確認書類とは別の本人確認書類又は公共料金の領収書などの補完書面を受け入れること等)を行なわせていただく場合がございます。

  • 口座名義人へのなりすまし(含む口座名義人以外の口座利用等)などの疑いがある場合。
  • その他事象において、本人特定事項等に疑いが生じた場合。

定期的な取引実態の確認調査

犯罪収益移転防止法に基づく仮名・借名取引等防止の観点から、当社では定期的にお客様の属性ならびにお取引の実態等を確認(必要に応じたお客様への電話ヒアリング等含む)させていただいております。当社が必要と判断した場合は、本人確認のうえ、お客様のお取引を制限させていただく場合もございますので、あらかじめ、ご了解いただきますようお願い申し上げます。

疑わしい取引の届出

テロ資金供与またはマネー・ロンダリングに係る疑いのあるお取引、お客様の収入・資産等に見合わない高額なお取引、短期間のうちに頻繁に行なわれ取引総額が多額であるお取引、真の取引者を隠匿している疑いがあるお取引など当社の判断により、疑わしい取引の届出の対象となる場合があります。

※【犯罪による収益の移転防止に関する法律について】

警察庁(JAFIC)ホームページ
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm