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証券税制について

(1)上場株式等の譲渡益課税

  • 個人のお客様が上場株式等の譲渡により利益を得た場合は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

  • 税率は今後の改正等により変更になる場合があります。

  • 特定口座の源泉徴収区分による違いは下記の表の通りとなります。

源泉徴収確定申告の要否交付される書面
あり原則不要特定口座年間取引報告書
なし売買益があれば原則必要特定口座年間取引報告書
上場株式配当等の支払通知書

(2)上場株式等の配当等の課税

  • 個人のお客様の配当金の課税方法は、源泉徴収あり口座と源泉徴収なし口座により、申告方法が異なっています。

  • 源泉徴収ありの場合は、原則、確定申告不要となります。

  • 源泉徴収なしの場合は、申告分離課税または総合課税のいずれかで申告を行う必要があります。

  • 個人のお客様に配当等が支払われた場合は、配当等に対し20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

  • 発行済み株式総数の3%以上を保有している場合、原則として総合課税が適用されます。

  • 税率は今後の改正等により変更になる場合があります。

(3)譲渡損失と配当等の損益通算

  • 特定口座「源泉徴収あり」の口座に配当等を受け入れることで譲渡損失と配当等を確定申告をせずに損益通算することが可能です。
    還付金は翌年1月月初に証券口座に還付されます。

  • 特定口座「源泉徴収あり」の口座の場合で、他社の証券口座と損益通算をしたい場合は別途確定申告が必要です。

  • 確定申告時に必要な書類は、上記(1)上場株式等の譲渡益課税の表内の「交付される書面」をご確認ください。

<損益通算のイメージ>

年間配当金が30万円で支払い時に6万円源泉徴収されている場合(税率は20%で計算)

年間譲渡損失 ≧ 年間配当年間譲渡損失<年間配当年間譲渡損失なし
年間譲渡損失30万円20万円0円
年間配当30万円30万円30万円
配当金源泉徴額6万円6万円6万円
還付金額6万円4万円0円

(4)譲渡損失の繰越

  • 1年間(1月〜12月)の取引を通算して譲渡損失が生じた場合は、確定申告することにより
    翌年から3年間、上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。

  • 3年間の繰越控除を受けるためには、毎年確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

  • 特定口座内においては繰越損失の計算はできませんので、繰越損失の詳細に関してはご自身で最寄りの税務署または税理士等にご確認ください。

<計算例>

2020年2021年2022年2023年
年間損益-500万円200万円0円100万円
前年からの繰越損失0円500万円300万円300万円
控除後年間損益-500万円-300万円-300万円-200万円
翌年控除可能額-500万円-300万円-300万円0円

※(1)~(4)について、税制、確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士事務所へご確認いただきますようお願い申し上げます。