確定申告について
特定口座の「源泉徴収あり」の口座をご利用の場合には、証券会社が源泉徴収した税額を申告し納税するため、原則として確定申告は必要ありません。
確定申告が必要な方については、下記をご覧ください。
※税制の詳細については、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
国税庁のWEBサイト
(1)確定申告が必要な方
譲渡損失の繰越控除制度などをご利用の場合は、特定口座の種類に関わらず、確定申告が必要です。
年間の譲渡損益がマイナスであれば、原則として確定申告の必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除制度をご利用になる場合には、確定申告が必要です。
確定申告では、原則、受渡日ベースで1月1日から12月31日までの譲渡損益に関して、翌年2月から3月までの期間中にお手続きいただくことになります。
(2)特定口座年間取引報告書
原則、源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合には確定申告は不要です。
税制改正により、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書の添付が不要となりました。
(3)譲渡損失の繰越控除制度
年間の上場株式等の譲渡損益がマイナスであった場合、その譲渡損失の金額を翌年以後3年間にわたって、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できる制度です。
譲渡損失の繰越控除の提出を受けるには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
(4)複数の証券会社での譲渡損益の通算について
確定申告をすることにより、複数の証券会社での譲渡損益を通算することができます。
(5)通常の配当金と、資本剰余金を原資とする配当金の違いについて
資本剰余金を原資とする配当金は、配当所得ではなく、株式の一部を譲渡したとみなす「みなし譲渡収入金額」に該当します。
通常の配当金につきましては「配当所得」に該当します。
(6)株式の譲渡損益と配当金の損益通算について
株式の譲渡損益と配当金は損益通算が可能です。
特定口座(源泉徴収あり)かつ株式数比例配分方式をご利用の方は、当該口座内で生じた譲渡損失と配当金等が年末に自動的に通算され、源泉徴収税額の過納分が還付されます。
(7)株式の譲渡損益と配当金にかかる税率について
上場株式等の譲渡所得等、および上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が課税されます。
配当等にかかる税金については、特定口座への受け入れ、特定口座の区分に関わらず、源泉徴収されます。
ただし、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人株主の場合を除きます。
(8)国民健康保険料や配偶者控除、扶養控除などへの影響について
上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等について確定申告をした場合、上場株式等の譲渡所得等が合計所得金額や総所得金額等に加算されるため、国民健康保険の保険料の算定、医療費の窓口負担割合、配偶者控除および扶養控除などに影響することがあります。
特定口座「源泉徴収あり」をご利用いただいた場合には、上場株式等の譲渡所得等が合計所得金額や総所得金額等に含まれないこととなります。
国民健康保険料の算定基準や医療費の窓口負担割合などについては市区町村役場、税制の詳細やお客様の具体的な税に関する事項については、最寄りの税務署にそれぞれご確認ください。